• 水. 6月 24th, 2026

美学会

The Japanese Society for Aesthetics

入会/会費

美学会への入会について

美学会の年会費は10,000円(学生および常勤職にない会員等を対象とする減額措置制度あり)で、美学に関する専門的研究に従事する個人であることが入会の資格です。学生会員の制度は設けていませんが、 学部学生も委員会で審査の上、正規会員として受け入れています。現在の会員は約1,300名で、その多くが教員、学生などの大学関係者です。

美学会では新規入会者を随時受け付けています。以下の申請フォームよりお申し込みください。

入会申請入力フォーム

・入会にあたっては、美学会会員による紹介・推薦が必要です。申請の際に、紹介者の氏名・会員番号・メールアドレスが必要になりますので、必ず紹介者本人の了解を得たうえでご入力ください。
・紹介者がいない場合は、申請前に入会を希望する部会の事務局(東部会:e-office@bigakukai.jp、西部会:w-office@bigakukai.jp)にご連絡をお願いいたします。

会員資格は通常、例会・研究発表会と同日に行われる各部会委員会で入会が承認されたのち、申込者が会費を払い込んだ段階で認められます。

学会費について

金額

10,000円/年
(2024年度まで 8,000円/年)
会費の減額を希望する会員の方は以下の「会費減額措置について」の項目をご覧ください。

なお、2026年度より、支払い方式が「クレジットカード払い」に変更されました。「会員マイページ」より手続きしてください。なお、万が一、クレジットカードによる支払いが難しい場合には、下記の口座への振込もご利用いただけます。
※払込取扱票を使わずにお振込みいただきました際は、美学会の会員情報・会費関係のメールアドレス(aestheticsbigakukai@gmail.com)宛に、会員名、会員番号、振込日、振込金額、振込名義を必ずお知らせください。
※所属機関からお振込みを行う場合、美学会の会員情報・会費関係のメールアドレス(aestheticsbigakukai@gmail.com)宛に、会員名、会員番号、振込日、振込金額、振込名義を必ずお知らせください。

会費納入状況は、「会員マイページ(https://bigakukai.smoosy.atlas.jp/mypage/login)」よりご確認いただけます。

ゆうちょ銀行窓口よりお振込の場合

加入者名 美学会
口座記号番号 00150-5-36213

ゆうちょ銀行ATM、他銀行よりお振込の場合

銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コード 9900
店番 019
預金種目 当座
店名 019店(ゼロイチキユウ店)
口座番号 0036213
加入者名 美学会

過年度の会費が未払いの会員は、お手元の当該年度の払込取扱票を使うか、上記の美学会口座宛に、本年度分と合わせてご納入ください。
会員番号が不明の場合は、美学会からの郵便物に記載されている番号をご確認いただくか、美学会本部事務局(office@bigakukai.jp)までお問い合わせください。
若手研究者フォーラムでの発表応募や学会誌への投稿など、期日までに入会の承認が間に合わないかたも、この方法をご使用ください。その際には、その旨と氏名、連絡先を明記した上で(aestheticsbigakukai@gmail.com)までご連絡ください。

会費減額措置(2026年度)について

学生および常勤職にない会員等は、減額措置を申請することにより、会費を8,000円とします。
減額措置を希望する場合は毎年申請する必要があります。

既に会員(2026年3月31日までに入会)の場合

減額措置申請期間は、措置を受ける年度開始前の1月1日から3月31日とします。
それ以外の期間には受けつけませんのでご注意ください。

2026年度の減額措置を申請する場合は、2026年1月1日から3月31日の期間に以下のフォームに記入し送信してください。
https://survey.mynavi.jp/cre/?enq=%2b4mqW%2fggRX4%3d

なお、減額措置を受けるためには、措置を受ける年度の前年度までの当該会員の会費が納入されていなければなりません。納入されていない場合は、申請をしても認められません。

新入会員(2026年4月1日以降に入会)の場合

新入会員で入会年度の減額措置を希望する方は、入会フォームの会員種別にて「正規会員(減額あり)」を選択の上、必要事項(申請理由、所属機関名・職名)を記入してください。

注意事項

減額措置の申請に際して、証明書類の提出は不要とします。
減額措置が適用される場合でも、学会誌の送付や、研究発表や投稿の機会等、会員の持つ権利は制限されません。
学術振興会の特別研究員およびそれに準ずる身分、収入のある方は対象外です。